時間単位の年次有給休暇付与について(2010.01.27)
今回の労働基準法改正内容は、大きく分けて時間外労働に関する事項と年次有給休暇に関する事項の2点で、前者には中小企業への3年の適用猶予措置が定められていますが後者にはそれがなく、施行日である平成22年4月1日から、全企業待ったなしの適用になります。
実施にあたっては、必須条件として各事業場で労使協定を締結しなければなりません。この協定により1年に5日を限度として時間単位での取得・付与が可能になります。
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新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&Aを掲載いたしました。(2009.12.14)
感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場合には、保健所の要請等に従い外出を自粛することその他感染拡大防止に努めることが重要ですが、その際、欠勤中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
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育児休業法、介護休業法が改正されました。(2009.09.16)
平成21年6月24日に成立、7月1日に公布されました。公布日から1年以内の政令で定める日(常時100人以下の労働者を雇用する事業主については3年)で施行されます。
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厚生年金保険料・協会けんぽ保険料が改定になります。(2009.08.25)
- 平成16年の厚生年金法の改正により、平成21年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が改定されます。
- 153.50/1000→157.04/1000(15.704%)
- 事業主負担分:78.520/1000
- 従業員負担分:78.520/1000
- (厚生年金基金に加入されている事業所は、保険料が異なる場合がありますので、加入の厚生年金基金にご確認下さい)
- 平成18年の健康保険法の改正により、平成21年9月分(10月納付分)から健康保険料率が都道府県単位の保険料率に改定されます。
- 【鹿児島県の場合】
- 82.00/1000→82.20/1000(8.20%)
- 事業主負担分:41.100/1000
- 従業員負担分:41.100/1000
- (組合勧奨健康保険に加入されている事業所は、健康保険組合ごとに保険料が決定されますので、加入の健康保険組合にご確認下さい)
改正労働基準法(平成22年4月1日施行予定)の具体的な内容が公表されました。(2009.07.23)
大きな改正内容は、時間外労働割増賃率の引き上げ、これに伴う代替休暇、年次有給休暇の時間単位取得の3点です。
- 時間外労働割増賃金率の引き上げ
- 代替休暇
- 年次有給休暇の時間単位の取得
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ホームページを開設いたしました。(2009.07.01)
ホームページを開設いたしました。今後ともよろしくお願い申し上げます。